条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
› 第二十五条の五
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の五 (法第四十九条第一項第九号の業務)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(法第四十九条第一項第九号の業務)
第二十五条の五
法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。
e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十五条の五(法第四十九条第一項第九号の業務)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の四(事業主名等の公表)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次
第二十五条の六(障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動) →