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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の五 (法第四十九条第一項第九号の業務)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第九号の業務)

第二十五条の五

法第四十九条第一項第九号の業務は、障害者雇用管理等講習及び障害者雇用啓発活動とする。

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