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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十五条の三 (返還命令等)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(返還命令等)

第二十五条の三

機構は、偽りその他不正の行為により障害者雇用関係助成金の支給を受けた事業主等に対して、支給した障害者雇用関係助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた障害者雇用関係助成金について、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

2前項の場合において、代理人等が偽りの届出、報告、証明等をしたため障害者雇用関係助成金が支給されたものであるときは、機構は、当該代理人等に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による障害者雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

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