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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十条の二 (職場適応援助者助成金)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(職場適応援助者助成金)

第二十条の二

職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。

  1. 法第四十九条第一項第四号の二イの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という。)であつて、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という。)に限る。)
    1. 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものに限る。)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ。)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるものに限る。以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業
    2. 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(上級職場適応援助者が作成した計画に限る。第三号ロにおいて同じ。)の作成に係る事業
    3. 障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(認定社会福祉法人等が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ハにおいて同じ。)の承認に係る事業
    4. 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(認定事業主(次号に規定する援助を適切に行うことができると機構が認める事業主をいう。ヘ及び第三号ヘにおいて同じ。)が作成し上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ニにおいて同じ。)の承認に係る事業
    5. 障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は認定社会福祉法人等が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ホにおいて同じ。)に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業
    6. 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号ヘにおいて同じ。)に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者(第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ。)とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業
  2. 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画(地域障害者職業センター、認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が作成した計画又は事業主が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等若しくは事業主の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。次号トにおいて同じ。)に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主(当該援助を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
  3. 次のいずれかに該当するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の継続雇用のため、次のいずれかの措置を行うことが必要であり、かつ、当該措置を適切に行うことができると機構が認めるものに限る。)
    1. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの
    2. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の作成に係る事業を行うもの
    3. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの
    4. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画の承認に係る事業を行うもの
    5. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画に基づき行われる訪問型職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの
    6. 社会福祉法人等であつて、障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき認定事業主の企業在籍型職場適応援助者とともに行う上級職場適応援助者による援助に係る事業を行うもの
    7. 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助に関する計画に基づき援助を行う企業在籍型職場適応援助者の配置を行う事業主

2上級職場適応援助者は、次に掲げる者のうち、第五項に規定する上級職場適応援助者養成研修を修了したものとする。

  1. 訪問型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの
  2. 企業在籍型職場適応援助者であつて、一定の実務の経験を有するもの
  3. 基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、障害者の雇用契約に基づく就労に係る支援に関する一定の実務の経験を有するもの

3訪問型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

4企業在籍型職場適応援助者は、職場適応援助者のうち、基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると機構が認めるものとする。

5上級職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二十条第三号の規定に基づき障害者職業総合センターが行う上級職場適応援助者の養成のための研修
  2. 上級職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

6第二項第三号及び第三項の訪問型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
  2. 訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

7第二項第三号及び第四項の企業在籍型職場適応援助者養成研修は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
  2. 企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修

8職場適応援助者助成金の額その他必要な事項については、第一項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。

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