(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者) 第二十条の三 法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗