条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第二十条の三 (法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)

第二十条の三

法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者は、別表第一又は別表第三に掲げる身体障害がある者とする。

e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の三(法第四十九条第一項第五号の厚生労働省令で定める身体障害者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の二(職場適応援助者助成金) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十一条(法第四十九条第一項第五号の助成金) →