(法第四十九条第一項第六号の助成金)
第二十二条
法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。
2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。
法第四十九条第一項第六号の助成金は、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とする。
2重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第六号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。