(助成金に係る書類の提出) 第二十五条 法第四十九条第一項第二号から第七号の二までの助成金の支給を受けようとする事業主は、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗