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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十三条の二 (法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第七十条の厚生労働省令で定める便宜)

第三十三条の二

法第七十条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に定める便宜とする。

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