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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十三条 (法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の厚生労働省令で定める数)

第三十三条

法第六十九条から第七十一条まで及び第七十四条の二第十一項の法第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数は、〇・五人とする。

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