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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十二条 (滞納処分のための証明書)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(滞納処分のための証明書)

第三十二条

法第五十九条第三項の規定による滞納処分のために財産差押えをする機構の職員は、厚生労働大臣の定める様式によるその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

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