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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の八 (名称等の変更の届出)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(名称等の変更の届出)

第四条の八

第二十七条第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する障害者就業・生活支援センター(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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