(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主) 第四条の十 法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。 e-Gov法令検索で第四条の十を開く ↗