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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の十 (法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主)

第四条の十

第二十八条第二号の厚生労働省令で定める事業主は、同号に規定する職業準備訓練を適切に行うことができると認められる事業主とする。

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