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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条 (適応訓練の基準)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(適応訓練の基準)

第四条

適応訓練の基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練職種障害者(法第二条第二号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この条において同じ。)の障害の種類及び程度に応じてその能力に適合する作業を内容とする職種であつて、技能を必要とするものであること。
  2. 訓練期間一年以内とすること。
  3. 訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
    1. 準備訓練障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
    2. 実務訓練準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。
  4. 指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。

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(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)

法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は、当分の間、第四条の十三の規定にかかわらず、法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員については、一人とする。

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(障害者能力開発助成金に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にこの省令による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条の三第一項第四号の規定により教育訓練の対象とされた身体障害者(重度身体障害者を除く。)又は知的障害者(重度知的障害者を除く。)である短時間労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。)に係る障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する旧規則第二十二条の二の障害者能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。

(訪問型職場適応援助者及び企業在籍型職場適応援助者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に訪問型職場適応援助者又は企業在籍型職場適応援助者であるものについては、それぞれこの省令による改正後の第二十条の二第三項に規定する訪問型職場適応援助者又は同条第四項に規定する企業在籍型職場適応援助者とみなす。

2この省令による改正後の第二十条の二第二項から第四項までの規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号及び第三項中「基礎的研修及び訪問型職場適応援助者養成研修」とあるのは「訪問型職場適応援助者養成研修」と、同条第四項中「基礎的研修及び企業在籍型職場適応援助者養成研修」とあるのは「企業在籍型職場適応援助者養成研修」とする。

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