第四条
適応訓練の基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二訓練期間一年以内とすること。
- 三訓練内容次に掲げる訓練を実施するものであつて、その過程を通じて、障害者の作業の環境に対する心理的適応性を高めるための職場相談を行うものであること。
- イ準備訓練障害者に自己の能力についての自覚並びに作業に対する関心及び理解を高めさせるものであること。
- ロ実務訓練準備訓練を終了した障害者に機械器具の使用方法、作業手順等当該職種に必要な技能を習得させ、一般労働者とともに作業することができる能力を与えるものであること。
- イ
- 四指導員訓練職種についての知識及び技能並びに監督者としての経験を有し、かつ、当該職種に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を、少なくとも障害者五人につき一人の割合で指導員として置くものであること。