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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十一条の二 (法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類)

第十一条の二

第四条の十五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第四十八条第四項及び第九項の厚生労働省令で定める書類について準用する。

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