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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十二条 (特定身体障害者雇用率)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(特定身体障害者雇用率)

第十二条

法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。

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