(特定身体障害者雇用率) 第十二条 法第四十八条第六項の厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率は、令第十一条に定める特定職種(次条及び第十四条において「特定職種」という。)について、百分の七十とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗