条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第十四条 (特定身体障害者の雇入れに関する計画)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(特定身体障害者の雇入れに関する計画)

第十四条

第九条から第十一条までの規定は、法第四十八条第七項の特定身体障害者の雇入れに関する計画について準用する。この場合において、第九条第一項第二号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と、同項第三号中「対象障害者である」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者である」と、「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者の数」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者の数」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「特定職種ごとの労働者」と、「対象障害者」とあるのは「令第十一条に定める特定身体障害者の範囲に該当する者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十四条(特定身体障害者の雇入れに関する計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(法第四十八条第七項の厚生労働省令で定める数) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第十五条(調整金の支給) →