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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十一条 (特定身体障害者等)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(特定身体障害者等)
第十一条
法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
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この条文を参照している条文
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第12条
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36条の15
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 目次
第十二条(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等) →