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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十条の二 (法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

第十条の二

法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。

2法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。

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