(法第四十三条第六項の政令で定める法人等) 第十条の二 法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。2法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の三とする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗