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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第十条 (法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)

第十条

法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。

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