条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
› 第九条
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第九条 (障害者雇用率)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(障害者雇用率)
第九条
法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第九条(障害者雇用率)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第36条の15
この条文が引用された裁判例
行政文書不開示決定取消請求事件
東京地方裁判所 平成15年5月16日 平成14(行ウ)130
← 第八条(任免に関する状況の通報)
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 目次
第十条(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数) →