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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第九条 (障害者雇用率)

昭和三十五年政令第二百九十二号政令
(障害者雇用率)

第九条

法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

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