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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第八条 (任免に関する状況の通報)
昭和三十五年政令第二百九十二号
政令
(任免に関する状況の通報)
第八条
法第四十条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、六月一日現在について行うものとする。
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この条文を参照している条文
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