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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第一条の二の二
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
第一条の二の二
法附則第二条第二項の厚生労働省令で定める障害者職業センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
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