(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設) 第四条の二の二 法第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一障害者職業能力開発校二独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設三厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター e-Gov法令検索で第四条の二の二を開く ↗