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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第四条の二の二 (法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第二十一条の厚生労働省令で定める施設)

第四条の二の二

第二十一条の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 障害者職業能力開発校
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設
  3. 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条の国立障害者リハビリテーションセンター

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