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厚生労働省組織令 第百四十九条 (国立障害者リハビリテーションセンター)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(国立障害者リハビリテーションセンター)

第百四十九条

国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
    1. 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
    2. 調査及び研究を行うこと。
    3. 技術者の養成及び訓練を行うこと。
  2. 知的障害児の保護及び指導を行うこと。
  3. 戦傷病者の保養を行うこと。

2国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

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