(国立障害者リハビリテーションセンター)
第百四十九条
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
- イ相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
- ロ調査及び研究を行うこと。
- ハ技術者の養成及び訓練を行うこと。
- イ
- 二知的障害児の保護及び指導を行うこと。
- 三戦傷病者の保養を行うこと。
2国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
2国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。