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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十七条 (国立保養所)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(国立保養所)

第二十七条

第六十四条第一項に規定する厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち総務省令で定めるものは、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百四十九条の規定により置かれる国立保養所とする。

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