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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十六条 (期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)

第二十六条

第六十一条又は第六十六条の規定による宣誓書は、別記第二十四号様式に準じて作成しなければならない。

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