(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第二十五条
法第六十条第一項第四号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別表第一に掲げる地域とする。
法第六十条第一項第四号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別表第一に掲げる地域とする。