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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第二十四条 (期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)

第二十四条

第六十条第一項第一号(法第六十一条第一項においてこれを引用する場合を含む。)の規定によって期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

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