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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第六十条 (在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)

第六十条

第九十八条第一項に規定する他の適当な封筒は、別記第六十号様式に準じて作成しなければならない。

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