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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十八条 (在外公館等における在外投票の送致)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票の送致)

第九十八条

在外公館の長は、第九十五条の規定によって投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によって投票に立ち会った者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。

2前項の規定によって投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、直ちにこれを当該投票人が属する指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

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