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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百条 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)

第百条

前条第二項に規定する調書は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、総務大臣において保存しなければならない。

2第六十二条第一項第一号の規定による投票に関する書類(第九十八条第一項の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び前条第二項の規定により総務大臣に送付したものを除く。)は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、在外公館の長において保存しなければならない。

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