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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十九条 (在外公館等における在外投票に関する調書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票に関する調書)

第九十九条

在外公館の長は、在外公館等投票事務処理簿を備え、第九十四条第九十五条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2在外公館の長は、前項の在外公館等投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。

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