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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十五条 (在外公館等における在外投票の方法)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票の方法)

第九十五条

前条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに法第六十二条第一項第一号に規定する在外公館の長の管理する投票を記載する場所(以下「在外公館等投票記載場所」という。)において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人が登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載し、及びこれに署名して、直ちに在外公館の長に提出しなければならない。

2前項の場合においては、在外公館の長は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

3第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

4第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、在外公館の長は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

5第四十四条の規定は、第一項の規定による投票について準用する。この場合において、同条中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「在外公館の長」と、「投票所において投票人が投票の記載をする場所」とあるのは「在外公館等投票記載場所」と読み替えるものとする。

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