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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十六条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)

第九十六条

第六十二条第一項第一号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げるいずれかの文書とする。

  1. 旅券
  2. 当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類(当該投票をしようとする者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。)

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