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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十九条 (在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)

第五十九条

第九十六条第二号に規定する総務省令で定める書類は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第八条第一項第一号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類)とする。

2第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

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