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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第八条 (在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)

第八条

第十五条第一項第一号に規定する総務省令で定める書類は、在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
  2. 在外投票人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの
    1. 前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した資格確認書、年金証書等を含む。)
    2. 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外投票人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの

2在外投票人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外投票人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。

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