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日本国憲法の改正手続に関する法律 第五十九条 (代理投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(代理投票)

第五十九条

心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項第六十三条第四項及び第五項並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

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