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日本国憲法の改正手続に関する法律 第六十三条 (投票人の確認及び投票の拒否)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票人の確認及び投票の拒否)

第六十三条

投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。

3前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。

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