(退出させられた者の投票) 第六十四条 第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗