条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十八条 (詐偽登録、虚偽宣言罪等)

平成十九年法律第五十一号法律
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第百十八条

詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。

3在外投票人名簿に登録させる目的をもって公職選挙法第三十条の五第一項又は第四項の規定による申請に関し虚偽の申請をすることによって在外投票人名簿に登録をさせた者も、第一項と同様とする。

4第六十三条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百十八条(詐偽登録、虚偽宣言罪等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十七条(携帯凶器の没収) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百十八条の二(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反) →