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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十七条 (携帯凶器の没収)
平成十九年法律第五十一号
法律
(携帯凶器の没収)
第百十七条
前条
の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
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この条文が参照している条文
第116条
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