(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪) 第百十六条 銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗