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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十六条 (投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場における凶器携帯罪)

第百十六条

銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場に入った者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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