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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十五条 (国外犯)

平成十九年法律第五十一号法律
(国外犯)

第百二十五条

第百九条第百十一条第百十二条第百十三条第一項第百十四条から第百十六条まで、第百十九条から第百二十一条まで及び第百二十二条第百一条第二項又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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