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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十二条 (国民投票運動の規制違反)
平成十九年法律第五十一号
法律
(国民投票運動の規制違反)
第百二十二条
第百一条
又は
第百二条
の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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日本国憲法の改正手続に関する法律 目次
第百二十三条(不在者投票の場合の罰則の適用) →