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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十二条 (国民投票運動の規制違反)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票運動の規制違反)

第百二十二条

第百一条又は第百二条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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