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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二条 (特定公務員の国民投票運動の禁止)

平成十九年法律第五十一号法律
(特定公務員の国民投票運動の禁止)

第百二条

次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。

  1. 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
  2. 国民投票広報協議会事務局の職員
  3. 裁判官
  4. 検察官
  5. 国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
  6. 警察官

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