(特定公務員の国民投票運動の禁止) 第百二条 次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。一中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員二国民投票広報協議会事務局の職員三裁判官四検察官五国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員六警察官 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗