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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十一条 (立会人の義務を怠る罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(立会人の義務を怠る罪)

第百二十一条

立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二十万円以下の罰金に処する。

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