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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百二十条 (代理投票等における記載義務違反)

平成十九年法律第五十一号法律
(代理投票等における記載義務違反)

第百二十条

第五十九条第二項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

3前項に規定するもののほか、第六十一条第三項の規定により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、前項と同様とする。

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