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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十九条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第百十九条

投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

3投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

4中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、国民投票広報協議会事務局の職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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