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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十八条の二 (投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

第百十八条の二

第二十九条の三第三項第四十二条の二において準用する場合を含む。)又は第二十九条の三第四項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第二十九条の三第五項第四十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

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