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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十四条 (投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

第百十四条

投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾し、又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を含む。)を抑留し、損ない、若しくは奪取した者は、四年以下の拘禁刑に処する。

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