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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百十五条 (多衆の国民投票妨害罪)

平成十九年法律第五十一号法律
(多衆の国民投票妨害罪)

第百十五条

多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断する。

  1. 首謀者は、一年以上七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  3. 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

2前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の拘禁刑に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

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